封印について

封印について

新制度により、便利になりました

封印制度の範囲拡大により、行政書士専用の封印権(丁種封印権)が創設されました。

これにより、いままでは、ナンバー変更がかかる際に封印をするため車両を運輸支局等に持ち込む必要がありましたが、行政書士に登録申請をご依頼することにより、お客様のご指定の場所でのナンバー取付け、ならびに封印取付作業をすることが可能となりました。

行政書士による封印で、車輌移動に伴う移動リスクの軽減や、輸送コストのカット、また土日でも封印取付作業が可能となります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。